2013年7月10日(771)号

 【1面】仕事につながる住宅デーを実施 地域との信頼深め仕事に
 

 1978年にスタートした住宅デーの取り組みは今年で36回目を迎えました。住宅デーの目的は行政や住民など地域との信頼関係を深め、その中から仕事を得る事です。今年も6月23日、25日を中心に多くの組合で取り組むほか、参加者の多い地域のイベントに出展、定期的な相談会の開催など工夫を凝らした取り組みが行われます。
 松筑建労本郷班では6月
23日に松本市の本郷支所で行う相談会と包丁研ぎの住宅デーを事前に回覧板を通じて全戸に周知。当日会場では、今年度建設労連が製作した相談会や包丁研ぎの際に組合を紹介するテープを流し、同じく、リフォーム補助制度を利用し『リフォームするなら今でしょ』のチラシを来場者に配布。「毎年来ている」という地域の住民に大変喜ばれるイベントになっています。

 【3面】工事請負契約では消費増税後も5%のままになる経過措置あり
   

 これまでも建労ながのの中でお知らせをしてきましたが、工事請負契約では一定の要件を満たす場合に「消費税増税後の引き渡しでも消費税が5%のままとなる経過措置があります。
 工事請負代金の消費税額は原則として引き渡し時の消費税率で決まりますので、
14年4月1日以降に引き渡すと8%になります。
 しかし、経過措置として増税実施日の半年前の前日(この場合今年の9月30日)までに工事請負契約を締結していれば引き渡しが4月1日以降になっても5%のままになります。経過措置の適用を受ける工事を行った事業者は、経過措置が適用された工事であることを書面で相手方に通知することとなっています。

 【3面】厚生年金の資格を喪失しないよう算定基礎届の提出を
   

 法人事業所の代表者の皆さん、算定基礎届はもう出しましたか。
 法人事業者や厚生年金を掛けている個人事業所は毎年7月、厚生年金保険を掛けているすべての被保険者について、標準報酬月額を決定するため、「算定基礎届」を管轄の年金事務所へ提出することになっています。今年の提出期限は7月10日です。まだ、提出していない対象事業所は、おそくとも7月末日までには年金事務所へ提出しましょう。この算定届により厚生年金の保険料等が決まり、8月以降、年金事務所から標準報酬決定通知書が送付されます。
 さて長建国保では、来年の保険料を決定する区分申告書を毎年11月、加入者全員に配布しています。厚生年金を掛けている法人等の代表者には、標準報酬月額決定通知書の提出を求めます。理由は、厚生年金への加入義務がありながら未加入の場合、国保組合員としての資格を失った違法加入者の扱いとなるためです。
 不当に厚生年金の資格を喪失することがないように算定基礎届はきちんと出しましょう。

 その他、今月号では、工務店協会・主婦協の総会、ゆうゆう住宅2000棟達成、顔の見える職人検索コーナー登録のお願い、タイムズカーレンタルあっせんの情報、建退共、省エネ施工技術講習会情報などを掲載しています。