公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律案に対する附帯決議 平成12年11月16日 参議院国土・環境委員会 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、適正化指針の策定等その運用に 一、国民の負担による公共工事の受注者の選定に関し、国民の疑惑を招かぬよう努め、談合、 二、一般競争入札における審査体制の整備、指名競争入札における指名基準の公表等公共工事の 三、入札予定価格の公表の在り方については、今後の検討課題とし、少なくとも事後公表を行うよう努 四、発注者は、入札参加者に対し、対象工事に係る入札金額を併せてその明細を提出させるよう努 五、公共工事の入札及び契約に関して監視や苦情処理等を行なう第三者機関については、実効を伴 六、不良業者を排除する一方で、技術と経営に優れた企業の育成に努め、地域の雇用と経済を支える 七、施工体制台帳の活用等により、元請企業等と下請企業の契約関係の適正化・透明化に努めること。 八、いわゆるダンピング受注は、手抜き工事、下請へのしわ寄せ等につながりやすく、また、建設業の 九、公共工事の入札及び契約全般について事務の簡素化・効率化及び競争性・透明性の一層の確保等 十、公共工事の入札及び契約制度の改善を進めるに当たっては、公共工事の太宗を占める 右決議する。 |
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