保険料区分 | 2024年度月額保険料 | |||
医療分 | 支援金分 | 介護分 | 合計 | |
特1種:法人事業主 | 23,800円 | 8,800円 | 5,000円 | 37,600円 |
第1種:個人事業主 | 21,400円 | 7,600円 | 4,500円 | 33,500円 |
第2種A: 31〜39歳の一人親方 |
14,000円 | 5,500円 | 3,900円 | 23,400円 |
第2種B: 40〜49歳の一人親方 |
15,200円 | 24,600円 | ||
第2種C: 50〜69歳の一人親方 |
16,500円 | 25,900円 | ||
第3種X: 31〜39歳の従業員 |
11,700円 | 4,800円 | 3,700円 | 20,200円 |
第3種Y: 40〜69歳の従業員 |
13,000円 | 21,500円 | ||
第4種:満70歳以上 ※法人事業主は特1種 |
11,400円 | 4,100円 | ― | 15,500円 |
第5種: 満25歳以上30歳以下 |
9,600円 | 3,700円 | ― | 13,300円 |
第6種:満24歳以下 | 7,800円 | 3,300円 | ― | 11,100円 |
成人家族:一人につき | 7,000円 | 1,900円 | 3,200円 | 12,100円 |
減額家族:一人につき | 3,800円 | 1,000円 | 8,000円 |
保険料区分 | 2023年度月額保険料 | |||
医療分 | 支援金分 | 介護分 | 合計 | |
特1種:法人事業主 | 22,400円 | 8,100円 | 4,300円 | 34,800円 |
第1種:個人事業主 | 20,200円 | 7,000円 | 3,900円 | 31,100円 |
第2種A: 31〜39歳の一人親方 |
13,000円 | 5,100円 | 3,400円 | 21,500円 |
第2種B: 40〜49歳の一人親方 |
14,200円 | 22,700円 | ||
第2種C: 50〜69歳の一人親方 |
15,500円 | 24,000円 | ||
第3種X: 31〜39歳の従業員 |
10,700円 | 4,400円 | 3,200円 | 18,300円 |
第3種Y: 40〜69歳の従業員 |
12,000円 | 19,600円 | ||
第4種:満70歳以上 ※法人事業主は特1種 |
10,600円 | 3,800円 | ― | 14,400円 |
第5種: 満25歳以上30歳以下 |
8,800円 | 3,400円 | ― | 12,200円 |
第6種:満24歳以下 | 7,100円 | 3,000円 | ― | 10,100円 |
成人家族:一人につき | 6,800円 | 1,800円 | 2,900円 | 11,500円 |
減額家族:一人につき | 3,600円 | 900円 | 7,400円 |
就業形態区分の特1種、第1・2・3種は、前年の11月1日現在の就業形態によって決まります。
年齢区分第2・3・4・5・6種は、毎年度4月1日現在の満年齢で決まります。
成人家族とは、4月1日現在の年齢が20歳以上64歳以下の方で、組合員の妻・学生・病気療養者を除きます。減額家族とは、減額申請により減額が認められた方です。
介護分保険料は、40歳〜64歳までの被保険者組合員、家族が負担します。
ただし適用除外施設入所者は除きます。
出産被保険者が属する世帯の組合員が、「産前産後の保険料軽減措置届出書」を記入し、下記の必要書類を添えて所属の組合へ届け出てください。
@産前産後の保険料軽減措置届出書
A出産した事実がわかる書類(母子手帳等)
B出産者のマイナンバーがわかる書類
C届出者の身元確認書類(届出者が組合員以外の場合は、組合員の押印がある委任状が必要です)
出産月を基準として、産前1か月と、出産月を含む産後3か月の、計4か月分の保険料を軽減します。多胎出産の場合は、産前3か月と産後3か月の計6か月分を軽減します。
また、軽減する保険料は、2024年1月賦課分からとなります。このため、2023年11月以降に出産した被保険者の保険料が、軽減の対象になります。
○例1:R5.11月に出産した場合
○例:R6.2月に出産した場合
A.出産とは、妊娠85日以上の分娩のことを指し、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)・早産も対象になります。
A.届出書の内容を確認したのち、軽減期間(4か月または6か月)経過後に給付金振込口座にまとめて還付します。還付した月の末日までに支給決定通知書をお送りしますので、ご確認ください。
A.長建国保以外の保険者でも同制度を実施している可能性があります。この場合、2024年3月分の保険料が、移った先の保険者で対象となる可能性があります。詳しくは新しい保険者にお問い合わせください。