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建設職人のいのちと暮らしを守る

TEL. 0263-39-7080

〒390-0864 長野県松本市宮渕本村1−2建労会館

月額保険料


長建国保の保険料は、その人の就業形態(事業主・一人親方・従業員等)と年齢によって算出します。

月額保険料

2024年度の月額保険料は以下の通りです。
  3歳未満の家族の保険料はかかりません。
 保険料区分 2024年度月額保険料   
 医療分 支援金分 介護分 合計
 特1種:法人事業主 23,800円 8,800円 5,000円 37,600円
 第1種:個人事業主 21,400円 7,600円 4,500円 33,500円
 第2種A:
31〜39歳の一人親方
14,000円 5,500円 3,900円 23,400円
 第2種B:
40〜49歳の一人親方
15,200円 24,600円
 第2種C:
50〜69歳の一人親方
16,500円 25,900円
 第3種X:
31〜39歳の従業員
11,700円 4,800円 3,700円 20,200円
 第3種Y:
40〜69歳の従業員
13,000円 21,500円
 第4種:満70歳以上
※法人事業主は特1種
11,400円 4,100円 15,500円
 第5種:
満25歳以上30歳以下
9,600円 3,700円 13,300円
 第6種:満24歳以下 7,800円 3,300円 11,100円
 成人家族:一人につき 7,000円 1,900円 3,200円 12,100円
 減額家族:一人につき 3,800円 1,000円 8,000円


2023年度の月額保険料は以下の通りです。
  3歳未満の家族の保険料はかかりません。
 保険料区分 2023年度月額保険料   
 医療分 支援金分 介護分 合計
 特1種:法人事業主 22,400円 8,100円 4,300円 34,800円
 第1種:個人事業主 20,200円 7,000円 3,900円 31,100円
 第2種A:
31〜39歳の一人親方
13,000円 5,100円 3,400円 21,500円
 第2種B:
40〜49歳の一人親方
14,200円 22,700円
 第2種C:
50〜69歳の一人親方
15,500円 24,000円
 第3種X:
31〜39歳の従業員
10,700円 4,400円 3,200円  18,300円
 第3種Y:
40〜69歳の従業員
12,000円 19,600円
 第4種:満70歳以上
※法人事業主は特1種
10,600円 3,800円 14,400円
 第5種:
満25歳以上30歳以下
8,800円 3,400円 12,200円
 第6種:満24歳以下 7,100円 3,000円 10,100円
 成人家族:一人につき 6,800円 1,800円 2,900円 11,500円
 減額家族:一人につき 3,600円 900円 7,400円


保険料に関する質問(FAQ)

保険料区分はいつ決まるのですか?
就業形態区分の特1種、第1・2・3種は、前年の11月1日現在の就業形態によって決まります。
年齢区分はいつ時点での年齢が反映されますか?
年齢区分第2・3・4・5・6種は、毎年度4月1日現在の満年齢で決まります。
成人家族、減額家族ってなんですか?
成人家族とは、4月1日現在の年齢が20歳以上64歳以下の方で、組合員の妻・学生・病気療養者を除きます。減額家族とは、減額申請により減額が認められた方です。
介護分保険料はだれが負担するのですか?
介護分保険料は、40歳〜64歳までの被保険者組合員、家族が負担します。
ただし適用除外施設入所者は除きます。

産前産後期間の保険料軽減が始まりました

 出産被保険者に対する産前産後期間の保険料軽減が、2024年1月から始まりました。

保険料の軽減方法

出産被保険者が属する世帯の組合員が、「産前産後の保険料軽減措置届出書」を記入し、下記の必要書類を添えて所属の組合へ届け出てください。
 
届出に必要な書類
@産前産後の保険料軽減措置届出書
A出産した事実がわかる書類(母子手帳等)
B出産者のマイナンバーがわかる書類
C届出者の身元確認書類(届出者が組合員以外の場合は、組合員の押印がある委任状が必要です)

保険料の軽減期間

出産月を基準として、産前1か月と、出産月を含む産後3か月の、計4か月分の保険料を軽減します。多胎出産の場合は、産前3か月と産後3か月の計6か月分を軽減します。
また、軽減する保険料は、2024年1月賦課分からとなります。このため、2023年11月以降に出産した被保険者の保険料が、軽減の対象になります。
 ○例1:R5.11月に出産した場合

 ○例:R6.2月に出産した場合

保険料軽減に関する質問

Q.出産とはどのような場合をいいますか?
A.出産とは、妊娠85日以上の分娩のことを指し、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)・早産も対象になります。
Q.届出をした保険料は、いつ軽減されますか?
A.届出書の内容を確認したのち、軽減期間(4か月または6か月)経過後に給付金振込口座にまとめて還付します。還付した月の末日までに支給決定通知書をお送りしますので、ご確認ください。
Q.子どもを2024年1月に出産しましたが、夫が退職し2月いっぱいで長建国保をやめました。保険料の軽減期間中だと思うのですが、どうすればいいでしょうか?
A.長建国保以外の保険者でも同制度を実施している可能性があります。この場合、2024年3月分の保険料が、移った先の保険者で対象となる可能性があります。詳しくは新しい保険者にお問い合わせください。

 この制度に関する問い合わせは、長建国保もしくは所属の組合へお願いいたします。

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