労働保険(労災・雇用)は人を使っている事業所であれば強制加入 |
−療養費や休業補償の受給は労災保険加入が絶対条件です− |
療養費 | 仕事上の傷病の医療費は、治癒するまで無料 |
休業補償 | 休業4日目から、1日につき平均賃金(給付基礎日額)の8割が休業中給付 |
【例】給付基礎日額6,000円の特別加入者が30日休業した場合 4,800円【6,000×0.8】×27日【30−3】=129,600円 |
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傷病年金 | 療養開始後、1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病等級(1〜3級)に 該当するとき平均賃金(給付基礎日額)に下記日数を乗じた年金が給付 |
1級・・・日額×313日分、2級・・・日額×277日分、3級・・・日額×245日分 | |
障害補償 | 障害が残った場合、平均賃金(給付基礎日額)に下記日数を乗じた年金 または一時金が給付 |
【年金】1級・・・日額×313日分〜7級・・・日額×131日分 | |
【一時金】8級・・・日額×503日分〜14級・・・日額×56日分 | |
遺族補償 | 死亡したとき、年金、一時金、葬祭費が給付 |
【年金】遺族1人・・・日額×153日分、遺族2人・・・日額×201日分 遺族3人・・・日額×223日分、遺族4人以上・・・日額×245日分 |
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【一時金】遺族年金を受け取る遺族がいない場合等・・・日額×1000日分 | |
【葬祭費】日額×30日分+31.5万円又は日額×60日分のいずれか高い方 | |
介護補償 | 傷病または障害年金を受給し、現に介護を受けている場合に給付 |
ご存知ですか? 従業員(アルバイト含む)を1人でも使用している これを怠って、労災事故が発生した場合、何年も |
−飯下建設の組合員さんであれば、 |
建設業の労働保険料は、元請負金額・労務比率・保険料率によって決定します 【例】2,000万円(税抜き)の新築住宅を請負(2024年度:建築工事業) 2,000万円×労務比率(23)/100×保険料率(9.5)/1,000=43,700円※ ※この保険料とは別に年間12,000円(月額1,000円)の委託料が必要です |
事業主や一人親方さんも労災保険に加入できます! |
労働保険は名前のとおり、労働者にしか適用されません。しかし、労働者を使っている事業主さんや 一人親方さんも特別に労災保険に加入することができ、医療費や休業補償を受給することができます。 |
●事業主さんの保険料はこちら |
●一人親方さんの保険料は年間37,230円で一括か3回分納が選択できます ※2024年度 ★一人親方労災加入者証(名刺サイズ)を即日発行いたします |
労災事故に健康保険は使えません! 労災保険に加入していない方が 医療費は全額自己負担 従業員・日当手伝い・ご家族の安心のためにも |
万が一労災事故がおきてしまった場合こちら
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