労働保険(労災保険、特別加入労災[詳しくはこちら])の手続きは組合へ
事業主は、雇用している労働者が病気や仕事上の負傷により休業や死亡した場合、療養・休業・障害・遺族補償等を行う責任があります(労基法75~88条)。労災保険はこれらの補償をするための、国の保険です。
県下19の組合で労災保険を取り扱っています。
加入をお急ぎの方、詳細を知りたい方は、こちらの県下19組合一覧から、お近くの組合にお電話ください。
また検討中の方はこちらの加入するにはから建設労連に資料請求をしていただくと、お近くの組合より資料を送付いたします。
労災保険
強制加入事業と元請責任
労働者を一人でも使っている場合は、労災保険の強制適用事業所とされ、事業主はその事業所に労災保険をかけることが義務付けられます。保険料は年間の請負工事額等によって計算されます。
※一人親方であっても、請負あるいは臨時に人を頼む方は労災保険に加入する必要があります。雇用保険に入る必要はありません。
2021年度の年間保険料(保険料は全額事業主負担)
業種によって次の①か②の方法で計算します。
①【建築、設備、舗装等】
年間請負工事額 × 労務費率 × 保険料率
▼労務費率
建築事業 | 既設建築物設備工事業 | その他の建設事業 |
---|---|---|
23/100 | 23/100 | 24/100 |
②【建具、畳、鉄骨、石材、測量等】
年間支払賃金総額 × 保険料率
▼保険料率
建築 | 土木 | 設備 | 建具 | 石工 | 畳・表具 |
---|---|---|---|---|---|
9.5/1000 | 15/1000 | 12/1000 | 14/1000 | 26/1000 | 6.5/1000 |
雇用保険
労働者を1人でも雇っている事業所は適用事業所となり、そこで働いている労働者が被保険者となります。保険料は事業主と従業員がそれぞれの割合で負担します。
2021年度の雇用保険料率
※1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続きの雇用が見込まれる方は、雇用保険に加入する必要があります。