※令和4年度の受付は、令和5年1月末日をもって終了しました。
令和4年4月1日から令和4年12月末日の間に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた組合員で、以下の要件を満たす場合、
申請により国民健康保険料が免除されます。
対象世帯・減免額
対象となる世帯 |
減免額 |
@新型コロナウイルス感染症により、組合員
が死亡した世帯 |
全額免除 |
A新型コロナウイルス感染症により、組合員
が入院治療を受けた世帯 |
全額免除 |
保険料を減免する期間
対象となる世帯 |
期間 |
@ |
・死亡月の前月からさかのぼった2か月間 |
A |
・入院した月とその翌月の2か月間 |
申請に必要な書類
R4保険料減免に関する申請書(新型コロナウイルス関連)+以下の添付書類
対象となる世帯 |
添付書類 |
@ |
・新型コロナウイルス感染症により、組合員が死亡したことが証明されたもの(死亡診断書など) |
A |
・新型コロナウイルス感染症により、組合員が入院治療を受けたことが証明されたもの(長建国保傷病手当金支給申請書、医師の診断書など) |
⇒申請書ダウンロードはこちら
申請方法
・上記必要書類を準備して、所属の支部(組合)の窓口で申請してください。
なお、
期間中1回限りの申請とし、再申請は認めません。
申請開始日
・
令和4年8月1日より所属の支部(組合)の窓口で受付を開始します。
申請期限
・
令和5年1月末日までに所属の支部(組合)の窓口で申請をお願いします。
留意事項
・この制度の対象となる世帯は、令和4年4月1日から令和4年12月末日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に限ります。
・期間中に支払い済みの保険料は遡って返金します。
・今回の保険料減免は国の補助対象となり、会計検査院の監査対象となります。
・不正があった場合、下記の通り規約第66条に基づき厳正に対処します。
長建国保規約第66条
組合は、偽りその他不正行為により保険料、一部負担金及びこの規約に規定する過料の徴収を免れたものに対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を課する。 |