病院にかかった際、以下の給付があります。
69歳以下の組合員 | 総医療費の7割を給付 窓口負担は3割 |
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就学児〜69歳の家族 | ||
未就学児 | 総医療費の8割を給付 窓口負担は2割 |
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前期高齢者(70歳〜74歳) ※生年月日が昭和19年4月2日以降 |
総医療費の8割を給付 窓口負担は2割 |
※現役並み所得者は 総医療費の7割を給付 窓口負担は3割 |
前期高齢者(70歳〜74歳) ※生年月日が昭和19年4月2日以前 |
総医療費の9割を給付 窓口負担は1割 (特例措置による) |
長建国保だけの有利な給付制度です。
長建国保に加入する69歳以下の組合員の方が病院等にかかった場合、市町村国保や社会保険などと同様に窓口で医療費(保険診療分に限る)の3割を支払っていただきますが、自己負担額が、医療機関からの請求書1枚につき17,500円を超えた場合、後日長建国保から17,500円を超えた額が給付されます。もし高額な医療費がかかっても、実質17,500円の自己負担で医療を受けられる、長建国保だけの有利な制度です。
※高額療養費が支給される場合は、高額療養費と療養付加金を併せて17,500円を超えた額が戻ります。ただし、不正受診、資格喪失、保険料未納などにより療養付加金が支給されない場合があります。詳細については加入組合へお問い合わせください。
病気やけがで休業したとき、保険料区分に応じて最高80日間(入院と骨折自宅療養それぞれ80日)支給します。
※骨の切断の場合も自宅療養の対象になります。
申請書は⇒こちら
保障が充実! 長建国保だけの 傷病手当金 1日目から最高80日間を支給 組合員のみ |
保険料区分 | 入院 | 骨折自宅療養 |
特1種 | 5,500円 | 4,000円 | |
第1種 | 5,000円 | 3,500円 | |
第2種 | 4,000円 | 2,500円 | |
第3種 | 3,500円 | 2,000円 | |
第4種 | 3,000円 | 1,500円 | |
第5種 | 3,500円 | 2,000円 | |
第6種 | 3,000円 | 1,500円 |
女性組合員が出産により休業した場合、保険料区分に応じて、傷病手当金の入院時の日額から1,000円減額した額を、出産日以後21日間を限度に支給します。
申請書は⇒こちら
組合員の家族被保険者である配偶者が入院した場合、1日あたり2,000円を最高60日間、最高120,000円支給します。
申請書は⇒こちら
同一の月内に同じ医療機関に支払った金額が一定の自己負担額を超えたときはその超えた分を支給します。
※申請の際には医療機関の領収証の写しが必要になります。その他の必要書類はこちら
@「自己負担分(3割)」を病院に支払う
A「高額療養費支給申請書」を組合へ提出する
※高額療養費に該当した場合は、受診後3カ月をめどに申請書を該当世帯にお送りしています。
B「高額療養費」が登録口座に振り込まれる。
入院・通院に係わる医療機関への支払いについて事前の申請により、窓口負担が自己負担限度額までで済むようになります。世帯全員の所得を証明する書類の提出が必要になります。
※発行月を遡っての発行はできません。申請はお早めに!
@組合に「限度額適用認定申請」をする
(世帯全員分の所得証明を添付)。
A「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示して診療を受ける。
B窓口での支払いは「自己負担限度額」のみとなる。
※上記の高額療養費、高額療養費の現物給付について、自己負担限度額は以下の表のとおりとなります。
所得区分 | 個人単位外来のみの限度額 | 世帯単位(入院含む)の限度額 | 多数該当の場合の限度額 (※同一世帯内で過去一年間に高額療養費の支給がすでに3回あった場合の4回目以降が多数該当) |
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現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
低所得者U | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者T | 8,000円 | 15,000円 |
所得区分 | 個人単位外来のみの限度額 | 世帯単位(入院含む)の限度額 | 多数該当の場合の限度額 (※同一世帯内で過去一年間に高額療養費の支給がすでに3回あった場合の4回目以降が多数該当) |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
一般 | 14,000円 ※年間上限 14万4千円 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者U | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者T | 8,000円 | 15,000円 |
所得区分(旧ただし書き所得) | 通常の限度額 | 多数該当の場合の限度額 (※同一世帯内で過去一年間に高額療養費の支給がすでに3回あった場合の4回目以降が多数該当) |
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---|---|---|---|
901万円超 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% |
140,100円 | |
600万円超 ~901万円以下 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 93,000円 | |
210万円超 ~600万円以下 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 | |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 | |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
被保険者が出産したとき、一児につき420,000円が給付されます。出産育児一時金には3つの制度があり、いずれかの方法で給付金を受け取ることができます。
@直接支払制度
出産育児一時金を分娩した医療機関に直接振り込みます。出産の際の窓口負担が軽減されるメリットがあります。制度を利用するためには医療機関へ申し出て、合意書を取り交わす必要があります。医療機関の請求額が420,000円未満の場合は差額を被保険者にお支払いいたします。
A受取代理制度
直接支払制度と同じく、出産育児一時金を分娩した医療機関に直接振り込みます。制度を利用するためには、長建国保に出産育児一時金支給申請書(受取代理用)を提出してください。医療機関の請求額が420,000円未満の場合は差額を被保険者にお支払いいたします。
B通常の支給申請
医療機関に出産費用を支払った後、母子手帳の写し、出産費用の領収・明細書をを添付して「出産育児一時金支給申請書」を提出していただきます。支給日に420,000円が登録した口座に振り込まれます。
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出産日前6ヶ月以内に社会保険等の被用者保険(協会けんぽや健保組合等)から長建国保に移ってきた方で、資格喪失日まで1年以上継続して社会保険等に加入していた方 ( 但し、被保険者本人のみで、被扶養者(扶養家族)として加入していた方は除く。) は、被用者保険から出産育児一時金を受け取ることができます。この場合、重複給付を避けるため、長建国保からは給付されませんので、以前加入していた社会保険等に給付申請していただくことになります。該当される方が直接支払制度の利用を医療機関へ申し出る際には、必ず「以前に加入していた社会保険で出産育児一時金を受け取る」旨、併せて申し出て下さい。
被保険者が死亡したとき、「その葬祭を行うもの(喪主)」に対して50,000円が支給されます。申請手続きを行う際の請求者は、喪主であることが必要です。
申請書は⇒こちら
※その他、高額療養費貸付制度や出産資金貸付制度があります。は、療養費の支給対象となる可能性があります。詳しくは組合へお問い合わせの上、添付書類を用意して申請してください。
- 緊急その他やむを得ない場合で保険証が使えず、全額支払った場合
- 治療用装具、コルセットを作った場合
- はり、きゅう、マッサージを受けた時
- 海外で医者にかかった時
組合員が長建国保に対して有する現金給付の請求権は2年の時効により消滅します。
〒390-0864
長野県松本市宮渕本村1−2
建労会館
TEL 0263-39-7080
FAX 0263-39-7082