病院にかかった時、以下の給付があります。
69歳以下の組合員 | 総医療費の7割を給付 窓口負担は3割 |
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就学児〜69歳の家族 | ||
未就学児 | 総医療費の8割を給付 窓口負担は2割 |
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前期高齢者(70歳〜74歳) | 総医療費の8割を給付 窓口負担は2割 |
※現役並み所得者は総医療費の7割を給付 窓口負担は3割 |
長建国保だけの有利な給付制度です。
長建国保に加入する69歳以下の組合員の方が病院等にかかった場合、市町村国保や社会保険などと同様に窓口で医療費(保険診療分に限る)の3割を支払っていただきますが、自己負担額が、医療機関からの請求書1枚につき17,500円を超えた場合、後日長建国保から17,500円を超えた額が給付されます。もし高額な医療費がかかっても、実質17,500円の自己負担で医療を受けられる、長建国保だけの有利な制度です。
※高額療養費が支給される場合は、高額療養費と療養付加金を併せて17,500円を超えた額が戻ります。ただし、不正受診、資格喪失、保険料未納などにより療養付加金が支給されない場合があります。詳細については加入組合へお問い合わせください。
※加入月を含む3ヶ月は免責期間となります。
病気やけがで休業したとき、保険料区分に応じて最高100日間(骨折自宅療養は80日)支給します。
※骨の切断の場合も自宅療養の対象になります。
※加入日より90日間は免責期間となります。
申請書は⇒こちら
傷病手当金 1日目から最高100日間を支給 (骨折自宅療養は80日間) ※組合員のみ |
保険料区分 | 入院 | 骨折自宅療養 | |
特1種 | 6,000円 | 4,000円 | ||
第1種 | 5,500円 | 3,500円 | ||
第2種 | 4,500円 | 2,500円 | ||
第3種 | 4,000円 | 2,000円 | ||
第4種 | 3,500円 | 1,500円 | ||
第5種 | 4,000円 | 2,000円 | ||
第6種 | 3,500円 | 1,500円 |
傷病手当金の申請には、原則として申請書に医師の証明を記載してもらっていましたが、2023年8月以降の申請からは、以下の7項目を満たす書類があれば申請可能としました。
@患者氏名、A傷病名、B入院期間(入院年月日および退院年月日)※骨折による自宅療養を申請する際は、自宅療養期間や労務不能期間、C証明日、D医療機関名称、E医療機関所在地、F保険医の氏名
女性組合員が出産により休業した場合、保険料区分に応じて、傷病手当金の入院時の日額を産前42日、産後56日を限度に支給します。
※組合員として加入後180日以内の分娩は支給しません。
申請書は⇒こちら
被保険者が出産(妊娠85日以上の流産・死産を含む)した場合、出産育児一時金の他に1児につき3万円が支給されます。出産育児一時金の支給対象にならない被用者保険資格喪失後6カ月以内の出産も対象です。
申請書は⇒こちら
組合員の家族被保険者である配偶者が入院した場合、1日あたり2,500円を最高60日間支給します。加えて1入院(同一医療機関での連続した入院)につき5,000円を加算して支給します。
申請書は⇒こちら
配偶者入院見舞金の申請には、原則として申請書に医師の証明を記載してもらっていましたが、2023年8月以降の申請からは、以下の7項目を満たす書類があれば申請可能としました。
@患者氏名、A傷病名、B入院期間(入院年月日および退院年月日)※骨折による自宅療養を申請する際は、自宅療養期間や労務不能期間、C証明日、D医療機関名称、E医療機関所在地、F保険医の氏名
同一の月内に同じ医療機関に支払った金額が自己負担限度額を超えたときはその超えた分を支給します。
※申請の際には医療機関の領収証の写しが必要になります。その他の必要書類はこちら
@「自己負担分(3割)」を病院に支払う
A「高額療養費支給申請書」を組合へ提出する
※高額療養費に該当した場合は、受診後3カ月をめどに申請書を該当世帯にお送りしています。
B「高額療養費」が登録口座に振り込まれる。
☆高額療養費の支給申請簡素化(後述)を選んだ場合、高額療養費支給申請書の提出は必要ありません。
入院・通院に係わる医療機関への支払いについて事前の申請により、窓口負担が自己負担限度額までで済むようになります。
※発行月を遡っての発行はできません。申請はお早めに!
@組合に「限度額適用認定申請」をする。
A「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示して診療を受ける。
B窓口での支払いは「自己負担限度額」のみとなる。
※上記の高額療養費、高額療養費の現物給付について、自己負担限度額は以下の表のとおりです。
所得区分 | 個人単位外来のみの限度額 | 世帯単位(入院含む)の限度額 | 多数該当の場合の限度額 (※同一世帯内で過去一年間に高額療養費の支給がすでに3回あった場合の4回目以降が多数該当) |
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現役並み所得者V | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並み所得者U | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並み所得者T | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 | |
一般 | 18,000円 ※年間上限 14万4千円 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者U | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者T | 8,000円 | 15,000円 |
所得区分 (旧ただし書き所得) |
通常の限度額 | 多数該当の場合の限度額 (※同一世帯内で過去一年間に高額療養費の支給がすでに3回あった場合の4回目以降が多数該当) |
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901万円超 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 140,100円 | |
600万円超~901万円以下 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 93,000円 | |
210万円超~600万円以下 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 | |
210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
国保法施行規則の一部改正により、高額療養費の支給申請簡素化が、2023年2月診療分から適用されます(以下申請簡素化とします)。
これまでは、該当月ごとに所属組合の窓口で、高額療養費支給申請手続きをしていただいていました。しかし2023年2月診療分以降の高額療養費については、従来の支給申請の手続きと一緒に、申請書に同封されている「高額療養費申請手続き簡素化申請書」を一度提出いただくことで、以降の申請手続きが不要となり、あらかじめ登録いただいた口座に自動的に振り込まれるようになります。
※高額療養費が自動的に振り込まれるのは、診療月の約3〜4か月後になります。ただし、医療機関からの請求の遅れや、負傷原因の回答がされていない等の理由により、振込が遅れる場合があります。
※申請簡素化の手続き以降の高額療養費は、振込月の月末に「支給決定通知」をお送りします。支給金額のチェック等にお使い下さい。
※申請簡素化手続きをしていない場合や、2023年1月以前の高額療養費は申請簡素化の対象ではありません。従来通りご自宅に高額療養費支給申請書をお送りしますので、領収書等を添えて所属の組合窓口で申請を行ってください。
※所得区分の変更等により支給額に変更が生じた場合、医療機関への未払い等が発覚した場合は、支給済みの高額療養費を返還していただくことがあります。
※簡素化の手続き後に、世帯の異動等で組合員が変わった場合は、再度支給申請簡素化の手続きが必要になります。
@直接支払制度
出産育児一時金を分娩した医療機関に直接振り込みます。出産の際の窓口負担が軽減されるメリットがあります。制度を利用するには医療機関へ申し出て、合意書を取り交わす必要があります。医療機関の請求額が50万円(2023年3月分娩分までは42万円)未満の場合は差額を被保険者にお支払いいたします。
A受取代理制度
直接支払制度と同じく、出産育児一時金を分娩した医療機関に直接振り込みます。制度を利用するには、長建国保に出産育児一時金支給申請書(受取代理用)を提出してください。医療機関の請求額が50万円(2023年3月分娩分までは42万円)未満の場合は差額を被保険者にお支払いいたします。
B通常の支給申請
医療機関に出産費用を支払った後、母子手帳の写し、出産費用の領収・明細書を添付して「出産育児一時金支給申請書」を提出していただきます。支給日に50万円(2023年3月分娩分までは42万円)が登録した口座に振り込まれます。
出産日前6ヶ月以内に被用者保険(協会けんぽや健保組合等)から長建国保に移ってきた方で、資格喪失日まで1年以上継続して被用者保険に加入していた方 ( 但し、被保険者本人のみで、被扶養者(扶養家族)として加入していた方は除く) は、被用者保険から出産育児一時金を受け取ることができます。この場合、重複給付を避けるため長建国保からは給付されませんので、以前加入していた被用者保険に申請していただきます。該当される方が直接支払制度の利用を医療機関へ申し出る際には、必ず「以前に加入していた被用者保険で出産育児一時金を受け取る」旨を、併せて申し出て下さい。
組合員が死亡したときは70,000円、家族被保険者が死亡したときは50,000円が「その葬祭を行うもの(喪主)」に対して支給されます。申請手続きを行う際の請求者は、喪主であることが必要です。
申請書は⇒こちら
は、療養費の支給対象となる可能性があります。詳しくは組合へお問い合わせの上、添付書類を用意して申請してください。
- 緊急その他やむを得ない場合で保険証が使えず、全額支払った場合
- 治療用装具、コルセットを作った場合
- はり、きゅう、マッサージを受けた時
- 海外で医者にかかった時
2019年4月より、あんま・はり・きゅう・マッサージの受領委任払い制度が始まっています。
時効は2年間です。
オンライン資格確認等が2021年10月20日からはじまりました
医療機関で、マイナンバーカードを活用して保険診療を受けられるようになりますが、受診した医療機関がマイナンバーカードに対応していない場合や、読み取り機器のトラブルで資格確認ができない場合があります。医療機関にかかる際は今まで通り被保険者証(保険証)・高齢受給者証・限度額適用認定証等を持って受診して下さい。