平成28年1月から、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の本格運用が始まりました。長建国保では保険給付、資格管理でマイナンバーを利用することが法律で決まっています。
マイナンバー制度って何?
医療や年金などの社会保障サービスを円滑に提供するため、全国民に一人一人違う番号(マイナンバー)を発行し、その番号にもとづいて手続きを行う制度をいいます。
平成29年7月から一部の手続きについて、各制度間でマイナンバーを利用した情報連携が始まっています。
※情報連携により取得できる情報が不完全なため、従来の添付書類を提出していただいています。ご迷惑をおかけいたしますがご協力をお願いいたします。
みなさんへのお願い
・マイナンバーは国民一人一人に郵送される「通知カード」に記載されています。届いたら大切に保管し無くさないようにしましょう。
※令和2年5月25日以降通知カードの発行は終了し、「個人番号通知書」が発行されるようになりました。
・平成28年1月以降、長建国保の各種届け出や給付の申請書にマイナンバーを記入していただいています。各組合の窓口で@番号確認とA身元確認を行います。確認に必要な書類は以下をご覧ください。
・家族に関する申請を行う時は、家族の通知カードもしくは住民票(マイナンバー記載)も組合窓口へお持ちください。
・組合員以外の方が申請を行う時は、
@組合員自筆の委任状
A組合員のマイナンバーを確認する書類
B代理人の身元を確認する書類
が必要です。⇒委任状はこちら
・長建国保では給付や資格管理に利用するため、加入者のマイナンバーを取得・登録します。組合の窓口でマイナンバーカード、通知カード等の提示を求められたらご協力をお願いします。
マイナンバーが必要な手続き
マイナンバーが必要な手続きは以下の通りです。
<資格の取得、喪失など>
・長建国保に加入する
・長建国保を脱退する
・家族を長建国保に加入させる
・住所、氏名等を変更する
・保険証等(資格確認書・資格情報のお知らせは令和6年12月以降)の再発行をする
・子供が就学のために家を出る
<給付を受ける>
・高額療養費の申請をする
・限度額適用認定申請をする
・入院時の食事療養費の減額申請をする
・療養費を申請する
・特定疾病受療証の交付申請をする
<その他>
・交通事故や、他人の行為による負傷を届け出る
上記のような場合は、今までの添付書類に加え以下のいずれかの書類が必要です。
@マイナンバーカード(1枚でOK) |
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A通知カード+写真付き身分証明書 |
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B住民票(マイナンバー記載のもの)+写真付き身分証明書 |
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※写真付き身分証明書が用意できない場合は、写真なしの身分証明書(健康保険証、年金手帳等)2つで確認できます。
オンライン資格確認等がはじまりました
オンライン資格確認等が令和3年10月20日から本格運用を開始しました。
医療機関で、マイナンバーカードを活用して保険診療を受けられるようになりましたが、医療機関がマイナンバーカードに対応していない場合や、カードリーダーのトラブルで資格確認ができない場合があります。医療機関にかかる際は現行保険証
(資格確認書・資格情報のお知らせは令和6年12月以降)のどれかを持って受診して下さい。
マイナ保険証とは
マイナ保険証は、マイナンバーカードに健康保険証の機能を登録したもので、マイナンバーカードを作っただけでは使えません。ご自身でマイナンバーカードの保険証利用登録をする必要があります。
※長建国保および各組合ではマイナ保険証の利用登録はできません!
スマートフォンがあれば、「マイナポータル」というアプリを使って登録ができます。スマートフォンが無くても、医療機関のカードリーダーや、セブン銀行ATMでも登録が可能です。また市町村の窓口でも対応している場合がありますので、お住まいの市町村へお問い合わせください。
マイナ保険証を使うにあたって
マイナ保険証で受診したくても、医療機関にカードリーダーが設置されていなければ資格確認ができません。また停電等でカードリーダーの不具合が起こった場合も同様です。マイナ保険証だけでなく長建国保の保険証等(資格確認書・資格情報のお知らせは令和6年12月以降)も忘れずに持っていくようにしましょう。
マイナ保険証に対応している医療機関は、厚生労働省のホームページで確認できます↓↓
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
国の法令により、令和6年12月2日以降保険証が発行できなくなります。長建国保では加入者の皆さまが受診の際に困らないよう対応します。
【注意】※保険証は廃止されますが、長建国保への各種届出は今まで通り必要です!所属の組合へ手続きをお願いします!
保険証の発行について
令和6年10月に更新保険証を発行します
令和6年10月から使える更新保険証を一斉発行します。有効期限は最長で令和7年9月30日です。有効期限まで保険証を使って医療機関を受診できます。
令和6年11月までは現行保険証を発行します
令和6年11月まで保険証を発行します。有効期限は最長で令和7年9月30日です。有効期限まで保険証を使って医療機関を受診できます。
令和6年12月以降保険証は発行できません
※他の保険も同じです!
・長建国保へ加入したい(家族の加入も含む)
・住所や氏名を変更した
・紛失等により再交付したい |
これらの届出をした際に、保険証に代えて
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
のどちらかを発行します。
※マイナ保険証の有無に合わせて発行するため、ご自身で好きな方を選べるわけではありません。
☆医療機関の受診の際は
「マイナ保険証」または「資格確認書」
を使ってください。
※「資格情報のお知らせ」だけでは原則医療機関を受診できません。医療機関のカードリーダーの不具合等でマイナ保険証での資格確認ができない場合に、マイナ保険証と一緒に医療機関へ提示して使います。受診の際は万が一に備え「資格情報のお知らせ」も持参してください。
令和7年10月以降保険証は一切使えません
長建国保の保険証の有効期限は最長で令和7年9月30日です。令和7年10月に間に合うよう、全加入者に対し「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を一斉発行する予定です。
「資格確認書」「資格情報のお知らせ」とは
資格確認書
・マイナ保険証が使えない方に発行します。
・資格確認書を使って医療機関を受診できます。
・保険証と同じカード型で発行します。
【資格確認書(例)】
資格情報のお知らせ
・マイナ保険証が使える方に発行します。
・「資格情報のお知らせ」が発行された方は、原則マイナ保険証を使って医療機関を受診してください。
※「資格情報のお知らせ」は医療機関のカードリーダーの不具合等によりマイナ保険証で資格確認ができない場合に使います。マイナ保険証と一緒に医療機関へ出してください。 受診の際は万が一に備え、「資格情報のお知らせ」も持参してください。
・保険証とは異なりA4型で発行します。
☆マイナ保険証等にかかる情報は
こちらにもまとめています。
※
令和6年9月時点の情報です。今後内容が変わる場合があります。
※マイナンバーカードの取得は
任意です。ご自身の判断で作成してください。
動画はこちら
厚生労働省から、マイナンバー制度について詳しく説明された動画がアップロードされています。
特定個人情報保護評価書
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