平成28年1月から、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の本格運用が始まります。長建国保では保険給付、資格管理でマイナンバーを利用することが法律で決まっています。
医療や年金などの社会保障サービスを円滑に提供するため、全国民に一人一人違う番号(マイナンバー)を発行し、その番号にもとづいて手続きを行う制度をいいます。
平成29年7月からは一部の手続きについて各制度間でマイナンバーを利用した情報連携が始まります。
※情報連携により取得できる情報が不完全なため、平成29年7月以降も従来の添付書類を提出していた だいております。ご迷惑をおかけいたしますがご協力をお願いいたします。
・マイナンバーは平成27年10月以降、国民一人一人に郵送される「通知カード」に記載されています。届いたら大切に保管し、なくさないようにしましょう。
・平成28年1月以降、長建国保の各種届け出や給付の申請書にマイナンバーを記入していただきます。窓口では@番号確認とA身元確認を行います。確認に必要な書類は以下をご覧ください。
・家族に関する申請を行う時は、家族の通知カードもしくは住民票(マイナンバー記載)も組合窓口へお持ちください。
・組合員以外の方が申請を行う時は、
@組合員自筆の委任状
A組合員の番号を確認する書類
B代理人の身元を確認する書類
が必要です。⇒委任状はこちら
・長建国保では給付や資格管理に利用するため、加入者の個人番号を取得・登録します。組合の窓口で個人番号カード、通知カード等の提示を求められたらご協力をお願いします。
マイナンバーが必要な手続きは以下の通りです。
<資格の取得、喪失など>
・長建国保に加入する
・長建国保を脱退する
・家族を長建国保に加入させる
・住所、氏名等を変更する
・保険証の再発行をする
・子供が就学のために家を出る
<給付を受ける>
・高額療養費の申請をする
・限度額適用認定申請をする
・入院時の食事療養費の減額申請をする
・療養費を申請する
・特定疾病受領証の交付申請をする
<その他>
・交通事故や、他人の行為による負傷を届け出る
上記のような場合は、今までの添付書類に加え、以下のいずれかの書類が必要になります。
※写真付き身分証明書が用意できない場合は、写真なしの身分証明書(健康保険証、年金手帳等)2つで確認できます。
@個人番号カード(1枚でOK)
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A通知カード+写真付き身分証明書 ![]()
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B住民票(マイナンバー記載のもの)+写真付き身分証明書 ![]()
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厚生労働省から、マイナンバー制度について詳しく説明された動画がアップロードされています。
特定個人情報保護評価書はこちら
〒390-0864
長野県松本市宮渕本村1−2
建労会館
TEL 0263-39-7080
FAX 0263-39-7082