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建設職人のいのちと暮らしを守る

TEL. 0263-39-7080

〒390-0864 長野県松本市宮渕本村1−2建労会館

マイナ保険証Q&A

マイナ保険証の利用に関するあれこれをQ&A形式でまとめました。医療機関への受診や各種手続きの際にお役立てください。

現行保険証

Q1:今使っている保険証が使えなくなるってホント?

A1:国の法令により現行保険証の廃止が決まりました。それに伴い長建国保では以下の通り対応します。
@令和6年10月に最長で令和7年9月30日まで使える更新保険証を発行します。
A令和6年11月まで現行保険証を発行します。有効期限は最長で令和7年9月30日です。
B令和6年12月以降保険証は発行できません。そのため、
ア.加入
イ.住所・氏名の変更
ウ.紛失等による再交付
の届出の際に、従来の保険証に代えて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します。
※マイナ保険証が使えるかどうかを長建国保で判別し発行するため、自身で選ぶことはできません。

C保険証の有効期限が切れる令和7年9月末日までに、全加入者に申請無しに「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行する予定です。

Q2:保険証の記載事項が変わった場合、早く届け出るよう言われているけど、保険証は再発行されるの?

A2:保険証は令和6年11月まで発行します。令和6年12月以降に届け出た場合は、保険証に代えて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します。
※マイナ保険証が使えるかどうかを長建国保で判別し発行するため、自身で選ぶことはできません。

Q3:私はマイナンバーカードを持っていません。今の保険証が使えなくなったら病院を受診する時はどうすればいいの?

A3:長建国保では、令和6年10月に最長で令和7年9月30日まで使える更新保険証を発行します。有効期限までは保険証を使って受診してください。保険証が使えなくなる令和7年10月に間に合うよう、マイナンバーカードを持っていない方には、長建国保から申請無しに「資格確認書」を発行する予定です。医療機関の受診には資格確認書を使ってください。

マイナ保険証

Q4:私はマイナンバーカードを持っていません。マイナンバーカードを発行するにはどうすればいいですか?

A4:長建国保および各組合ではマイナンバーカードの発行はできません。
マイナンバーカードの交付申請は3つの方法でおこなえます。
@パソコン・スマートフォンからのオンライン申請
A郵便での申請
Bまちなかの証明写真機からの申請
です。詳しい申請方法はお住まいの市町村等へお問い合わせください。

Q5:私はマイナンバーカードを持っていますが、保険証として使えるようにしていません。保険証として使えるようにする方法を教えてください。

A5:長建国保および各組合ではマイナンバーカードの保険証登録はできません。
マイナンバーカードの保険証利用登録は以下の方法でおこなえます。
@スマートフォンを持っていれば、「マイナポータル」というアプリからご自身で利用登録ができます。
A病院や薬局にあるカードリーダーから登録できます。
Bセブン銀行ATMを使って登録できます。
またお住まいの市町村でも利用登録できる場合があります。詳細はお住まいの市町村等へお問い合わせください。

Q6:私はマイナンバーカードを持っていますが、保険証として使えるかどうか分かりません。調べる方法はありますか?

A6:スマートフォンをお持ちの方なら、「マイナポータル」というアプリから保険証の利用登録がされているか確認できます。これからマイナ保険証を使いたい場合は、マイナポータルから利用登録もできます。
マイナポータルの使い方が分からない場合や、スマートフォンを持っていない場合は、一度医療機関のカードリーダーへマイナンバーカードを入れていただくと、未登録の場合は「マイナンバーカードを保険証として利用するための登録が必要です」という案内文が出ます。利用登録をしない場合は「登録せずに終了」を押すと登録はされません。
またマイナンバーカード総合フリーダイヤル(0120-95-0178)の音声ガイダンス5番へおかけいただいても確認できます。
※お住まいの市町村等にマイナポータル端末が設置されていれば、窓口にマイナンバーカードを持参いただくと保険証登録について確認できます。端末の有無については市町村等にお問い合わせください。

Q7:マイナンバーカードを持っていて保険証として使えるようになっていますが、このままずっと使えるの?

A7:マイナ保険証はマイナンバーカードの電子証明書機能を使っています。電子証明書の有効期限はマイナンバーカードの交付日から5回目の誕生日です。有効期限の2〜3か月前までに更新手続きの案内が届くため、マイナンバーカードと案内を持ってお住まいの市町村等で更新手続きをお願いします。
なおマイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎてから3か月間は、医療機関でマイナ保険証による資格確認ができます。3か月以上過ぎ、長建国保でマイナ保険証が使えないと判別できた場合は、申請無しに資格確認書を発行します。もし早急に受診したい方は申請により資格確認書を発行できますので、所属の組合で手続きしてください。

Q8:マイナンバーカードを保険証として使うメリットを教えてください。

A8:メリットは以下の通りです。
1.本人の同意により薬剤情報や健診情報等を医療機関に提供できることで、過去の医療データに基づき適切な医療を受けられます。
2.限度額適用認定証等を申請しなくても、本人の同意により高額療養費制度における限度額を超える支払いをしなくて済みます。
3.マイナポータルで医療費通知情報を取得できるため、医療費控除の確定申告が簡単になります。

Q9:マイナ保険証を持っていますが、電子証明書の期限が切れて使えません。どうしても病院にかかりたいのですが、どうすればいいですか?

A9:マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎてから3か月間は、医療機関でマイナ保険証による資格確認ができます。3か月以上過ぎ、長建国保でマイナ保険証が使えないと判別できた場合は、申請無しに資格確認書を発行します。もし早急に受診したい方は申請により資格確認書を発行できるため、所属の組合で手続きしてください。
電子証明書の更新手続きは長建国保および各組合ではできません。お住まいの市町村等の窓口で手続きしていただきます。有効期限の約2〜3か月前に更新の案内が届くので、届いた案内とマイナンバーカードを持って、お住まいの市町村等で手続きをしてください。

Q10:マイナ保険証を紛失しました。どうしても病院にかかりたいのですがどうすればいいですか?

A10:マイナンバーカード(マイナ保険証)を紛失した場合は、まずマイナンバーカードの一時停止手続きをしてください。この手続きは長建国保および各組合ではできませんので、マイナンバーカード総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へ連絡してください。マイナンバーカードの再交付をしたい場合は、お住まいの市町村等で手続きをお願いします。
マイナ保険証を紛失した際の医療機関への受診は資格確認書が必要になります。資格確認書の交付申請を所属の組合でしてください。その後新しいマイナンバーカードが届いた際はマイナ保険証が使える状態のため、資格確認書は長建国保へ返却してください。

Q11:マイナンバーカードが盗まれて個人番号を変えました。組合になにか手続きが必要ですか?

A11:「マイナンバー届出書」で新しい個人番号を長建国保へ届け出てください。その際、新しい個人番号が載った番号確認書類(マイナンバーカード裏面やマイナンバー入りの住民票等)と身元確認書類(マイナンバーカード表面や運転免許証等)を一緒に提出してください。
なおこの届出によって、「保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」が再発行されることはありません。

新しいマイナンバーカードを作っていない、作っている最中でまだ手元に無いがすぐに病院にかかりたい場合は、申請により資格確認書を発行します。所属の組合へ資格確認書の交付申請をしてください。

Q12:マイナ保険証を持っていますが、住所が変わりました。手続きは必要ですか?

A12:住所が変わった場合は長建国保へ住所変更の手続きが必要です。マイナンバーカードの住所を変更しても、長建国保の情報は変更されません。マイナンバー入りの住民票をとっていただき、必ず所属の組合で手続きをお願いします。

Q13:保険証が無くなりマイナ保険証に代わると聞きました。長建国保をやめなければいけませんか?

A13:長建国保の保険証は無くなりますが、それにより長建国保をやめる必要はありません。しかし保険証が無くなりマイナ保険証だけになると、長建国保に加入しているかどうか分かりづらいため、長建国保から「資格情報のお知らせ」を発行します。

資格確認書

Q14:マイナンバーカードを持っていない人が病院へ行くとき、何を持っていけばいいの?

A14:マイナンバーカードを持っていない方には、長建国保から「資格確認書」を発行します。この資格確認書で医療機関を受診できます。なお、高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病受療証等が発行されている方は、これらの証も合わせて医療機関へ提示してください。

Q15:「資格確認書」はどういう人がもらえるの?

A15:
@マイナ保険証が使えないと長建国保で判別した方には、申請によらず「資格確認書」を発行します。
Aまた長建国保でマイナ保険証が使えると判別した方のうち、
ア)マイナンバーカードの紛失等で手元に無い場合
イ)第三者の介助が必要でマイナ保険証での受診が困難な方
等には、申請により資格確認書を発行します。所属の組合で手続きをお願いします。

Q16:「資格確認書」をもらうのに申請が必要ですか?

A16:マイナ保険証が使えないと長建国保で判別した方には、申請なしに「資格確認書」を発行します。マイナ保険証が使えると判別した方の中でも、マイナンバーカードの紛失等で手元に無い場合や、第三者の介助等が必要でマイナ保険証での受診が困難な方等には、申請により資格確認書を発行します。所属の組合で手続きをお願いします。

Q17:「資格確認書」の有効期間は?

A17:長建国保では10月1日から翌年9月30日までの最長1年間使える資格確認書を発行します。

Q18:「資格確認書」に書かれている内容が変わった場合はどうすればいいの?

A18:住所や氏名等の資格確認書の記載事項が変わった場合は、住民票等の必要書類をそろえていただき、所属の組合で変更の手続きをしてください。新しい資格確認書を発行します。
※長建国保でマイナ保険証が使えるかどうかを判別したのち、「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」を発行するため、手続きの前後で発行される書類が変わる場合があります。長建国保から届いた書類を確認いただき、不明な点があれば長建国保までお問い合わせください。

資格情報のお知らせ

Q19:「資格情報のお知らせ」はどういう人がもらえるの?

A19:マイナ保険証が使えると長建国保で判別した方に対して、長建国保から申請によらず「資格情報のお知らせ」を発行します。原則有効期限は無いため1回のみの発行です。紛失等で再発行したい場合は所属の組合へ手続きをお願いします。
※長建国保でマイナ保険証が使えるかどうかを判別したのち、「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」を発行しているため、手続きの前後で発行される書類が変わる場合があります。長建国保から届いた書類を確認いただき、不明な点があれば長建国保までお問い合わせください。

Q20:「資格情報のお知らせ」をもらうのに申請が必要ですか?

A20:マイナ保険証が使えると長建国保で判別した方に対して、申請なしに「資格情報のお知らせ」を発行します。

Q21:「資格情報のお知らせ」に有効期間はあるの?

A21:「資格情報のお知らせ」には原則有効期限は無いので、1人1回だけ発行します。紛失等で再発行が必要な場合は、所属の組合を通じて再発行手続きをしてください。※70〜74歳の方には、負担割合・発効期日・有効期限を記載する予定です。その場合、有効期限は原則8月1日〜翌年7月31日の1年間です。

Q22:「資格情報のお知らせ」だけで病院にかかれるの?

A22:資格情報のお知らせだけでは医療機関は受診できません。原則マイナ保険証を使って受診してください。資格情報のお知らせは、医療機関のカードリーダーのトラブル等でマイナ保険証での資格確認ができない場合に、マイナ保険証と一緒に提示して医療機関を受診できます。「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を常に携帯しておくと安心です。

Q23:「資格情報のお知らせ」に書かれている内容が変わったときはどうすればいいの?

A23:「資格情報のお知らせ」の記載事項が変わった場合は、所属の組合へ手続きをお願いします。新しい「資格情報のお知らせ」を出し直します。
※1:長建国保でマイナ保険証が使えるかどうかを判別したのちに「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」のどちらかを発行しているため、手続きの前後で発行される書類が変わる場合があります。長建国保から届いた書類を確認いただき、不明な点があれば長建国保までお問い合わせください。
※2「資格情報のお知らせ」には住所を載せていませんが、住所が変わった場合は住所変更手続きが必要です。マイナンバー入りの住民票を用意していただき所属の組合へ手続きをお願いします。

その他

Q24:マイナ保険証を利用したくない人がする手続きを教えてください。

A24:「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を所属の組合へ出していただく予定です。この申請書の提出をもって「資格確認書」を発行するので、医療機関への受診は「資格確認書」を使用してください。
※令和6年7月現在、申請は始まっていませんのでご注意ください。国の法令に基づき順次開始する予定です。

Q25:保険証は廃止されますが、その他の証(例:限度額適用認定証)は発行してもらえますか?

A25:「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「高齢受給者証」「特定疾病療養受療証」は引き続き発行します。

Q26:私は現在「お薬手帳」を持っています。マイナ保険証で投薬内容がわかるようですが、どうすればいいですか?

A26:マイナ保険証での資格確認の際に、“診療・薬剤情報等の提供”について同意していただくと、医療機関の医師や薬剤師が過去の情報を確認できるようになります。しかしこの情報は過去3年分しか見られません。また直近の情報が反映されるまで数か月かかる場合があるため、今まで通りお薬手帳も持って受診してください。

令和6年7月時点の情報を載せています。今後国の法令等により内容が変わる場合があります。


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