加入資格
- 組合員として加入する場合
・長野県建設労働組合連合会に加盟する組合の組合員であること
・長野県内に住民登録をしていること。または愛知県、静岡県、山梨県、群馬県、岐阜県、新潟県に住民登録をした上で居住し、長野県内にある建設業の事業所に勤務していること
- 家族が加入する場合
・組合員と同一住所、同一世帯である方
加入の手続き
★下記の書類を用意して、お近くの組合で加入手続きをしてください。
加入や脱退などの届出書にはマイナンバーを記入していただきます。組合員と家族の分のマイナンバーがわかる書類と、届出者の身元がわかる書類を用意して組合窓口に提示してください。詳しくはこちら
組合員以外の方が手続きを行う場合は、組合員自筆の委任状が必要です⇒こちら
- 加入する世帯全員の住民票
- 加入する世帯全員のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入りの住民票)
- 組合員の身元を証明する書類(運転免許証、パスポートなど)
- 長建国保に加入する前の健康保険の離脱または喪失証明書
※または現在お持ちの保険証のコピー - 建設業従事者であることがわかる書類:建設業許可証や所得税確定申告書の写しなど
- 預金通帳等(給付金の振込先口座を登録するため)
お近くの組合を探すならこちら→
支部の案内
法人事業所、従業員5人以上の個人事業所の皆様へ
★事業所が法人化しても、健保適用除外の手続きをすれば、適法に長建国保に残ることができます。
健保適用除外とは
★法人事業所を設立しようとする場合または従業員が5人以上になった個人事業所は、協会けんぽ・厚生年金加入が強制適用されますが、健保適用除外申請をすれば、厚生年金に加入して長建国保に残ることができます。また、社会保険(協会けんぽ)を適用している法人事業所は長建国保に加入できませんが、新規に雇用する従業員が長建国保加入者の場合には、健保適用除外申請をすることで、厚生年金に加入しながら長建国保に継続して加入できます。
★こんな場合は健保適用除外の申請手続きが必要です。 |
個人事業主 |
会社を法人にした |
従業員が5人以上になった |
一人親方 |
法人事業所を設立した |
従業員 |
従業員5人以上の個人事業所を設立した |
法人事業所、または従業員5人以上の事業所に就職した |
★なお、上記の事実(法人成り等)発生の日から原則として5日以内に年金事務所に届け出ることが必要です。法人化を検討されている場合、または新規に従業員を雇用する予定がある法人事業所は、事前に所属の組合へお問合せ下さい。
法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所が、法人化する前もしくは常時5人以上の従業員を雇用する前から長建国保(国保組合)に加入し、その後、健保適用除外承認を受けて厚生年金に加入している場合は適法であり、建設業許可申請における経営事項審査での減点はありません。その他の法律上の取扱いも通常の社会保険加入と何ら変わりないものとして取り扱われます。
国交省は2012年7月30日の第2回社会保険未加入対策推進協議会のワーキンググループで、日建連、全建、建専連、社会保険労務士会、行政書士会に対して、「建設業における協会けんぽへの加入と国民健康保険組合への加入について」と題する通知により改めてこれらのことを説明し、会員等に周知徹底するよう求めました。国交省の通知とこれを報じた8月2日付建設通信新聞記事はこちらから
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建設業における協会けんぽへの加入と国民健康保険組合への加入について
元請や上位企業から社会保険加入の証明書を求められたら
長建国保は国の社保未加入対策に対応した「適切な保険」です。適法に加入している方は社会保険(協会けんぽ)に移行する必要はありません。詳しくはこちら(長野県のHP)
それでも元請などから証明を求められた場合、長建国保では組合員が適法に加入し、通常の社会保険加入と何ら変わらないことを証明するため、「国民健康保険被保険者登録事項証明書」を発行しています。
交付申請書に必要事項を記入し、所属の組合に持参してください。⇒
登録事項証明書交付申請書
後期高齢者医療制度について
★「75歳になられた方」と「65歳以上の一定の障害認定を受けた方」は県内77市町村が設立した長野県広域連合が運営する後期高齢者医療制度に移行することになります。一般の方は9割給付、現役並み所得者は7割給付となります。お問い合わせ等の窓口はお住まいの市町村になります。
※医療保険が後期高齢者医療制度に移行しても、建設労働組合には残れます。引き続き建労の組合員として各種サービスをご利用下さい。