交通事故など、第三者の行為によるケガの治療費は、本来加害者が負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れる場合は長建国保で治療を受けることができます。ただし、その費用は加害者の代わりに一時的に立て替えるだけで、後で長建国保から加害者に請求し、返してもらっています。
※次の場合は、長建国保で治療を受けることができません。
@加害者から既に治療費を受け取っている場合
A飲酒運転、無免許運転などの違法行為によりケガをした場合
長建国保で治療を受けるときは必ず「第三者の行為による傷病届」を提出し、「事故証明書・事故発生状況報告書・被害者の念書」を添付してください。
長建国保へ届出をする前に示談をすると、その取り決めが優先して、長建国保から加害者に医療費の請求ができなくなる場合があります。治療が長期化する場合も考えて、示談にする場合は慎重に行って下さい。もし交通事故にあった場合は、「示談の前にまず警察と長建国保に届出をする」と覚えておきましょう。
けんかや犯罪行為、泥酔中の行為などでケガや病気になった場合は、「給付制限」といって長建国保に加入していても医療費の一部または全部が給付されないことがあります。
仕事上のケガや、仕事が原因で起きた病気、通勤途中の事故等は、労災保険で治療を受けるのが原則です。仕事上のケガ等で病院へかかる時は、労災事故である旨を告げて診察を受けるようにお願いします。
長建国保では第三者行為等求償事務を円滑に進めるため、皆さんに「負傷原因調査」をお願いする場合があります。負傷原因についての照会の案内が届いた場合は必ず回答の返信をお願いいたします。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
労働災害は、いつ、どこで起きるかわかりません。災害が起きてからでは手遅れです。労災保険に加入すべき事業所や特別加入一人親方・事業主とその家族従事者の条件にある人は、必ず労災保険に加入しましょう。
加入手続き、給付についてのご質問は各組合(労働保険事務組合)までお問い合わせください。→労災保険